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法人について

定款

社会福祉法人瀬戸福祉会定款

第1章 総 則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

  • (1)第一種社会福祉事業
  • 障害者支援施設「瀬戸療護園」の経営
  • (2)第二種社会福祉事業
  • (イ)障害福祉サービス事業(短期入所 瀬戸療護園)の経営
  • (ロ)一般相談支援事業(障害者生活支援センターピア)の経営
  • (ハ)特定相談支援事業(障害者生活支援センターピア)の経営
  • (二)障害児相談支援事業(障害者生活支援センターピア)の経営
  • (ホ)障害福祉サービス事業(就労継続支援B型 [府中オリ―ブ園] )の経営(オリーブ等の事業運営)
  • (ヘ)生計困難者に対する相談支援事業

(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人瀬戸福祉会という。

(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を香川県坂出市府中町字南谷5001番地3に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。

(評議員の資格)
第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第9条 評議員の報酬については、無報酬とする。

第3章 評議員会

(構成)
第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

2 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員会で選定する。

(権限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1) 理事及び監事の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事の報酬等の額
  • (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 残余財産の処分
  • (7) 基本財産の処分
  • (8) 事業計画及び収支予算
  • (9) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
  • (10) 解散
  • (11) 社会福祉充実計画の承認
  • (12) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (1)監事の解任
  • (2)定款の変更
  • (3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。

  • (1) 理事 6名
  • (2) 監事 2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)
第18条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  • (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)
第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 理事長の選定及び解職

(招集)
第27条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

  • (1) 坂出市府中町字南谷5001番3 所在の土地 1,051.01㎡
  • (2) 坂出市府中町字南谷5001番14 所在の土地 2,969.79㎡
  • (3) 坂出市府中町字南谷5001番23 所在の土地 488.10㎡
  • (4) 坂出市府中町字南谷5001番2 所在の土地 3,558.05㎡
  • (5) 坂出市府中町字南谷5001番36 所在の土地 64㎡
  • (6) 坂出市府中町字南谷5001番37 所在の土地 49㎡
  • (7) 坂出市府中町字下窪6601番1 所在の土地 1,169㎡
  • (8) 坂出市府中町字下窪6602番 所在の土地 2,501㎡
  • (9) 坂出市府中町字下窪6603番1 所在の土地 1,147㎡
  • (10) 坂出市府中町字下窪6603番2 所在の土地 304㎡
  • (11) 坂出市府中町字下窪6603番3 所在の土地 351㎡
  • (12) 坂出市府中町字下窪6604番 所在の土地 2,272㎡
  • (13) 坂出市府中町字下窪6608番1 所在の土地 590㎡(持ち分1/6)
  • (14) 坂出市府中町字下窪6601番2 所在の土地 249.23㎡
  • (15) 坂出市府中町字川西7088番 所在の土地 885㎡
  • (16) 坂出市府中町字南谷5001番地14、5001番地3、5001番地23 所在の建物
    種類 管理棟、寄宿舎 鉄筋コンクリート造陸屋根 平家建
    瀬戸療護園園舎 1,906.39㎡
  • (17) 坂出市府中町字南谷5001番地2 所在の建物
    種類 園舎 鉄筋コンクリート造スレート葺 2階建
    地域交流ホーム 217.47㎡
  • (18) 坂出市府中町字南谷5001番地2 所在の建物
    種類 園舎 鉄骨造鋼板葺 平家建
    障害者支援施設瀬戸療護園及び障害者生活支援センター「ピア」 616.90㎡
  • (19) 坂出市府中町字下窪6601番地2 所在の建物
    種類 作業所 軽量鉄骨造 合金メッキ鋼板ぶき 平家建
    府中オリーブ園 94.25㎡

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)
第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、坂出市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、坂出市長の承認は必要としない。

  • (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  • (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
  • (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
  • (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • (1) 監査報告
  • (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

(保有する株式に係る議決権の行使)
第38条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。

第7章 解散

(解散)
第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第8章 定款の変更

(定款の変更)
第41条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、坂出市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を坂出市長に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、社会福祉法人瀬戸福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第43条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

設立当初の役員氏名

  • 理事長  松本 彰
  • 理 事  吉馴 保
  •  〃   横倉英明
  •  〃   大西 弘
  •  〃   森川義春
  •  〃   横倉直登
  •  〃   国友美明
  •  〃   木目俊樹
  •  〃   溝口勝英
  •  〃   森本三男
  •  〃   荒井博海
  • 監 事  栗林 豊
  •  〃   阿河 良

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成7年3月31日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成9年4月一日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成9年7月9日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成11年12月16日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成13年5月21日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成14年3月11日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成15年3月26日)から施行する。 ただし、この定款変更に伴い選任された評議員13名の任期は、定款第17条の規定にかかわらず、平成15年10月12日までとする。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成17年3月18日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成18年7月24日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成18年12月25日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成19年11月15日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成20年5月22日)から施行する。

附則
この定款は、香川県知事の認可の日(平成24年6月19日)から施行する。

附則
この定款は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この定款は、坂出市長への届出の日(平成26年11月20日)から施行する。

附則
この定款は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この定款は、坂出市長の認可の日(平成27年7月1日)から施行する。

附則
この定款は、坂出市長の認可の日(平成27年10月26日)から施行する。

附則
この定款は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この定款は、坂出市長の認可の日(平成30年4月3日)から施行する。

附則
この定款は、坂出市長の届出の日(令和3年7月16日)から施行する。

理念

 

 

自分の中にある素晴らしい宝を持っているのに気づいてないのではありませんか?
今ある環境に感謝の気持ちを忘れず、自分のやるべきことを一生懸命、自分らしく取り組んでいきましょう。
急激な変化に富む現代社会に左右されず、私たちが行き抜くにはこれに気づく事が大切だと思います。

行動方針

①安全・確実・公平なサービスの提供
②人格の尊重
③サービスの質の向上
④思いやりのある支援

沿革

平成02年04月01日 社会福祉法人 朝日園の設置経営により身体障害者療護施設瀬戸療護園を開設
平成05年10月06日 社会福祉法人朝日園より分離し、瀬戸福祉会設立許可を得る
平成06年04月01日 瀬戸福祉会として運営開始
平成13年04月01日 身体障害者療護施設通所型(A型 定員20名)事業開始
平成13年10月01日 身体障害者相談支援事業 障害者生活支援センターピア事業開始
平成17年04月01日 児童デイサービスぱれっと(定員10名)事業開始
平成19年07月01日 瀬戸療護園が指定障害者支援施設の指定を受ける
平成27年04月01日 就労継続支援B型事業所 府中オリーブ園事業開始
平成27年06月30日 放課後等デイサービスぱれっと 廃止

役員

役職名 氏名
理事長 横倉 直登
役職名 氏名
理事 道井 義治
理事 横倉 紀子
理事 森 芳名夫
理事 細溪 英一
理事 中山 貴博
監事 阿河 良
監事 岡野 悦子
役職名 氏名
評議員 平田 幸代
評議員 岩崎 正朔
評議員 玉木 康乃
評議員 錦 美弥子
評議員 松井 久美子
評議員 大野 勝
評議員 福田 義則

役員報酬等規程

役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人瀬戸福祉会(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
  • (2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
  • (3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
  • (4) 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。また,費用とは明確に区分されるものとする。
  • (5) 費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費)等であって、報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、各年度の総額が19,000,000円を超えない範囲で、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。

  • (1) 理事長については、報酬を支給する。
  • (2) 常勤理事については、報酬を支給する。
  • (3) 非常勤理事については、業務に応じた報酬を支給する。
  • (4) 監事の報酬については、無報酬とする。

(報酬等の額の算定方法)
第4条 理事長に対する報酬等の額は、別表第1に定める額とする。

2 常勤理事に対する報酬の額は、別表第2に定める額とする。

3 非常勤理事(月15日以上)に対する報酬の額は、別表第3に定める額とする。ただし、月15日に満たない場合には、15日を基準に、1日20,000円の日割計算で減額する。

(報酬等の支給方法)
第5条 理事長に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。

  • (1) 報酬 毎月25日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、職員給与規程第7条の規定に準じて支給)

2 報酬等は、金融機関の振込により本人に支給する。

3 報酬等は,法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(費用弁償)
第6条 役員等の会議への出席、及び監査、入札の立会い等に出席した際の交通費として別表第4に定める額を支給する。

(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。

2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。

3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(端数の処理)
第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。

  • (1) 50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
  • (2) 50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。

(公表)
第9条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

(改廃)
第11条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

附 則
この規程は、平成29年 評議員会の議決日から施行する。
この規程は、令和元年12月1日から施行する。

別表1 理事長の報酬額

役職名 報酬の額
理事長 月額 700,000円

※理事長の賞与

7月の賞与 報酬月額×2ヶ月分を上限とする
12月の賞与 報酬月額×2ヶ月分を上限とする

別表2 常勤理事の報酬額

役職名 報酬の額
常勤理事 月額 500,000円

別表3 非常勤理事の報酬額

役職名 報酬の額
非常勤理事 月額 300,000円

別表4 費用弁償額

区分 費用弁償額
理事・評議員 一回 5,000円
監事 一回 5,000円